医療費控除について

医療費控除とは、自分自身や家族のために、 その年の1月1日から12月31日までに10万円以上の医療費を支払った場合に、 一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。

1月から12月までの1年間にかかった「歯科治療の費用」と 「通院のための交通費」の合計が10万円以上であれば医療費控除の対象となります。
公共交通機関の交通費は、乗車区間と日付のメモでも認められます。 詳細は担当税務署に確認しましょう。

令和5年分(令和5年1月1日~令和5年12月31日までの期間)の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は令和6年3月15日(金)までです。
詳しくは担当税務署のホームページなどでご確認ください。
また、その年の申告期間を過ぎてしまっても5年前までさかのぼって申告できるので次回の確定申告で対応できます。

<申告の提出方法>
・申告時の住所地を管轄する税務署に郵送する
・申告時の住所地を管轄する税務署の受付に持参する(時間外収受箱への投函も可)
・電子申告(e-tax)で申告する

詳しくは、税務署・国税庁のサイトをご確認ください。
URL:http://www.nta.go.jp/

還付金は1年間で支払った医療費(10万円以上)から、 医療保険などの保険金と10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた金額が、 医療費控除の対象となります。
この金額から、申告者が支払っている税金(所得税)の税率をかけた金額が還付されます。
なお、還付金は、申告をしてから約1ヶ月くらいで指定口座に振り込まれます。

所得税の速算表

課税される所得金額 税率 控除額
194.9万円以下 5% 0円
195万円~329.9万円以下 10% 97,500円
330万円~694.9万円以下 20% 427,500円
695万円~899.9万円以下 23% 636,000円
900万円~1,799..9万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円~3,999.9万円以下 40% 2,796,000円

(注) 例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、 確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

詳しくは、税務署・国税庁のサイトをご確認ください。
URL:http://www.nta.go.jp/

Pagetop